【2026年最新】定款認証の費用は総額いくら?株式会社・合同会社の違いと安く抑える方法

会社設立時に避けて通れない「定款認証」の費用について、総額いくらかかるのか、株式会社と合同会社の違いや安く抑える方法を分かりやすく解説します。

結論として、紙の定款では最大約9万2,000円かかる費用も、電子定款の活用や資本金の調整を行うことで、最安約1万7,000円まで削減可能です。

この記事を読めば、ご自身の状況に合わせた定款認証の正確な費用内訳と、最もコストを抑えて会社を設立するための具体的な手順がすべて分かります。

1. 定款認証の費用は総額いくら?紙と電子定款の料金比較

株式会社を設立する際、避けて通れないのが公証役場で行う「定款認証」の手続きです。

定款認証にかかる総額費用は、定款を従来の「紙」で作成するか、あるいは「電子(PDF)」で作成するかによって大きく異なります。

結論からお伝えすると、紙定款の場合は約7万2,000円〜9万2,000円電子定款の場合は約3万2,000円〜5万2,000円が総額の目安です。

なお、合同会社を設立する場合は公証役場での定款認証手続き自体が不要なため、これらの費用は発生しません。

以下に、紙定款と電子定款の具体的な費用の違いを一覧表で比較しました。

費用項目紙定款で手続きする場合電子定款で手続きする場合
公証人手数料30,000円〜50,000円(資本金による)30,000円〜50,000円(資本金による)
収入印紙代40,000円0円(非課税)
謄本手数料・保存手数料約2,000円約2,000円
総額費用の目安約72,000円〜92,000円約32,000円〜52,000円

1.1 紙定款で手続きする場合の総額費用

紙定款で手続きを行う場合の総額費用は、約7万2,000円〜9万2,000円です。

内訳として最も大きな割合を占めるのが、公証人に支払う手数料と、印紙税法に基づき課税される収入印紙代です。

紙の定款原本を公証役場に提出して認証を受ける場合、4万円の収入印紙を定款に貼り付ける必要があります。

これに加えて、会社の資本金規模に応じて3万円〜5万円の公証人手数料が発生します。

さらに、会社保存用や登記申請用として必要になる定款の謄本(原本の写し)の発行手数料や、電磁的記録保存手数料として約2,000円の実費が加算されます。

そのため、紙定款を選ぶと、どれだけ資本金を抑えて会社を設立しても、最低7万円以上の初期費用が不可避となります。

1.2 電子定款で手続きする場合の総額費用

電子定款(PDF形式の定款データに電子署名を付与したもの)で手続きを行う場合の総額費用は、約3万2,000円〜5万2,000円です。

紙定款と比較して、費用を大幅に抑えられるのが最大の特徴です。

電子定款は「電磁的記録」として扱われるため、印紙税法の課税対象外となり、紙定款で必要だった4万円の収入印紙代が不要(0円)になります。

支払う費用は、資本金に応じた公証人手数料(3万円〜5万円)と、電磁的記録保存手数料および謄本手数料(約2,000円)のみとなります。

ただし、自力で電子定款を作成・申請する場合には、マイナンバーカードやICカードリーダー、電子署名用のプラグインソフト(Adobe Acrobatなど)といった専用の機器やソフトウェアの準備費用が別途発生する可能性がある点に留意が必要です。

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2. 定款認証の費用の内訳と資本金による手数料の違い

株式会社を設立する際、避けて通れないのが公証役場での定款認証手続きです。

定款認証にかかる費用は一律ではなく、定款を「紙」と「電子」のどちらで作成するか、また「資本金の額」がいくらかによって総額が変動します。

定款認証に必要となる具体的な費用の内訳は以下の通りです。

費用項目紙定款で手続きする場合電子定款で手続きする場合支払先・備考
公証人手数料30,000円〜50,000円30,000円〜50,000円公証役場(資本金の額に応じて変動)
収入印紙代40,000円0円国(紙の定款のみ課税対象)
電磁的記録保存手数料不要3,000円公証役場(電子データ保存の費用)
謄本手数料約1,000円〜2,000円約1,000円〜2,000円公証役場(定款の枚数により異なる)

このように、定款の作成方法によって収入印紙代の有無が異なり、資本金の額によって公証人に支払う手数料が段階的に変わる仕組みになっています。

それぞれの内訳について詳しく解説します。

2.1 公証人に支払う定款認証の手数料

公証役場で公証人に支払う「定款認証手数料」は、かつては一律5万円と定められていました。

しかし、起業時の負担を軽減し創業を促す目的から、令和4年(2022年)1月1日に公証人手数料令が改定され、会社の資本金の額(設立時に出資する財産の額)に応じて3段階に細分化されました。

資本金が少額であるほど手数料が安く抑えられる仕組みになっており、起業初期の資金調達規模に合わせた合理的な手数料体系が採用されています。

2.1.1 資本金100万円未満は1万5000円になる引き下げ条件

一部のインターネット上の情報や噂において、「資本金が100万円未満であれば定款認証の手数料が1万5000円に引き下げられる」と言及されることがあります。
しかし、結論から申し上げますと、公証人に支払う法定の定款認証手数料が1万5000円に減額される特例や引き下げ条件は存在しません

令和4年の法改正による最安区分は、後述する「資本金100万円未満で3万円」です。
1万5000円という数字は、特定創業支援等事業による登録免許税の減免措置(こちらは登録免許税が半額になる制度)や、専門家に支払う電子定款作成のみの代行手数料相場などが混同された誤解であると考えられます。
資本金がどれだけ少なくても、公証役場に支払う最低の手数料は3万円となりますので、資金計画を立てる際は注意してください。

2.1.2 資本金100万円以上300万円未満は4万円

資本金の額、または出資される財産の価額が100万円以上300万円未満の場合、公証人に支払う手数料は4万円となります。

多くのスタートアップや小規模事業者、個人事業主からの法人成り(法人化)において、この「100万円以上300万円未満」のレンジは非常に多く選ばれる資本金額です。
従来の5万円から1万円引き下げられたことにより、設立初期のコストを抑えた会社設立が可能となっています。

2.1.3 資本金300万円以上は5万円

資本金の額、または出資される財産の価額が300万円以上の場合、公証人に支払う手数料は5万円となります。

この5万円という金額は、令和4年の法改正前から適用されていた従来の金額と同額です。
資本金が300万円を超える中規模以上の会社設立や、十分な運転資金を確保してスタートする企業においては、手数料の減額措置は適用されず、上限である5万円を公証役場に支払うことになります。

2.2 紙定款に必要な収入印紙代の4万円

紙に印刷した定款(紙定款)を用いて公証役場で認証を受ける場合、印紙税法に基づき40,000円の収入印紙を定款の原本に貼付する義務があります。

これは、紙の定款が印紙税法上の「課税文書」に該当するためです。

この4万円は国に納める税金(印紙税)であり、公証役場の窓口や郵便局などで収入印紙を購入して定款に貼り、消印を押すことで納付します。

紙定款を選ぶだけで、資本金に関わらず一律で4万円の追加費用が発生するため、会社設立コストを押し上げる大きな要因となっています。

2.3 定款の謄本手数料と電磁的記録保存手数料

定款認証の手続きでは、公証人手数料や収入印紙代のほかに、実費として「謄本(とうほん)手数料」と「電磁的記録保存手数料」が発生します。

謄本手数料は、認証された定款の写し(謄本)を発行してもらうための手数料です。

公証役場に保管される原本とは別に、会社の保存用や、法務局での設立登記申請用として通常2通の謄本を取得します。

手数料は定款の枚数によって異なり、用紙1枚につき250円と定められています。

一般的な定款であれば数ページに収まるため、総額で1,000円から2,000円程度になります。

また、電子定款(PDFデータ)を用いて認証手続きを行う場合には、電磁的記録保存手数料として一律3,000円が別途かかります。

これは、公証役場の専用サーバーに定款の電子データを安全に保存・管理するための手数料です。

電子定款は収入印紙代の4万円が不要になる一方で、この3,000円の手数料が加算される仕組みになっています。

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3. 株式会社と合同会社における定款認証の費用の違い

会社を設立する際、選択する会社形態によって定款にかかる費用は大きく異なります。

日本国内で設立される法人の大半を占める「株式会社」と、近年人気が高まっている「合同会社」では、定款認証の有無そのものに違いがあるためです。

ここでは、両者の制度的な違いと、それに伴う具体的な費用の差額について詳しく解説します。

3.1 株式会社は公証役場での定款認証が必須

株式会社を設立する場合、作成した定款は公証役場で公証人による認証を受けなければ法的効力を持ちません

これは会社法によって義務付けられている手続きであり、発起人が合意して作成した定款が、正当な手続きのもとで作成された真実のものであることを公証人が証明するために行われます。

そのため、株式会社の設立では、電子定款と紙定款のどちらを選択した場合であっても、必ず公証人に支払う定款認証手数料が発生します。

この手数料は資本金の額に応じて1万5,000円から5万円の間で変動するほか、定款の原本を保存するための電磁的記録保存手数料(300円)や、登記申請用・会社保存用の謄本交付手数料(1枚250円、通常2通で約1,000円〜2,000円)といった実費も必要となります。

3.2 合同会社は定款認証の費用が0円で不要な理由

一方、合同会社(LLC)を設立する場合は、公証役場での定款認証手続き自体が法律上不要とされています。

合同会社も定款の作成自体は義務付けられていますが、公証人によるチェックを受ける必要がないため、定款認証手数料や謄本手数料などの公証役場に支払う費用は一切発生しません。

さらに、合同会社を設立する際に「電子定款」を採用すれば、紙の定款に必要な4万円の収入印紙代も非課税となり、定款作成にかかる費用を完全に0円に抑えることが可能です。

これが、合同会社が株式会社に比べて初期費用を大幅に安く抑えられる最大の理由となっています。

株式会社と合同会社における、定款作成および認証にかかる総額費用の違いは以下の通りです。

費用項目株式会社(紙定款)株式会社(電子定款)合同会社(紙定款)合同会社(電子定款)
定款認証手数料15,000円〜50,000円15,000円〜50,000円不要(0円)不要(0円)
収入印紙代40,000円不要(0円)40,000円不要(0円)
謄本手数料等(実費)約1,000円〜2,000円約1,300円〜2,300円不要(0円)不要(0円)
定款費用の総額約56,000円〜92,000円約16,300円〜52,300円40,000円0円

このように、合同会社で電子定款を選択した場合は定款費用が完全に不要となるのに対し、株式会社では電子定款を利用しても最低でも約1万6,000円以上の実費が発生します。

設立費用を極限まで抑えたい場合は、合同会社の設立や電子定款の導入を検討するとよいでしょう。

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4. 定款認証の費用を安く抑えるための具体的な方法

株式会社を設立する際、定款認証にかかる費用は避けて通れない支出です。

しかし、手続きの方法や準備の進め方を工夫することで、定款認証にかかる総額費用を大幅に安く抑えることが可能になります。

ここでは、費用を節約するための3つの具体的なアプローチを詳しく解説します。

4.1 電子定款を導入して収入印紙代を節約する

定款認証の費用を抑える上で、最も効果的な方法が「電子定款」の導入です。

従来の紙で作成する定款の場合、印紙税法に基づき4万円の収入印紙を貼り付ける必要があります。

しかし、PDFなどの電磁的記録として作成する電子定款であれば、印紙税の対象外となるため収入印紙代の4万円が不要(0円)になります。

ただし、自分自身で完全に電子定款を作成・申請しようとする場合、以下のような専用の機器やソフトウェアを準備しなければなりません。

必要な機器・ツール主な用途費用の目安
マイナンバーカード電子署名の付与に使用無料(未取得の場合は申請が必要)
ICカードリーダーマイナンバーカードの読み取りに使用約2,000円〜5,000円
PDF作成・編集ソフト(Adobe Acrobat等)定款のPDF化および電子署名の埋め込み有料プラン(月額約2,000円〜)
電子署名用プラグインPDFに公的個人認証の署名を行う無料(政府提供のソフト等)

このように、自力で電子署名の環境をゼロから構築する場合、数千円から1万円程度の初期費用が発生する点に注意が必要です。

今後、電子署名を頻繁に使う予定がない場合は、環境構築の手間やコストがデメリットになることもあります。

4.2 会社設立支援サービスや専門家への依頼を検討する

「電子定款で4万円を浮かせたいけれど、自分で機材を揃えるのは面倒でコストもかかる」という場合におすすめなのが、オンラインの会社設立支援サービスや専門家(行政書士・司法書士など)の活用です。

近年普及している「freee会社設立」や「マネーフォワード クラウド会社設立」などのクラウドサービスを利用すると、システム上で必要事項を入力するだけで電子定款の作成が可能です。

これらのサービスでは、電子定款の作成・認証手続きを安価な手数料(数千円程度、あるいは提携サービス利用等で実質無料)で代行してくれる仕組みが整っています。

また、行政書士や司法書士などの専門家に依頼する方法もあります。専門家に依頼する場合、数万円の代行報酬が発生しますが、専門家が電子定款で申請するため印紙代の4万円は浮くことになり、実質的な自己負担額の増加を最小限に抑えながら、正確かつ迅速に手続きを完了させることができます。

手間と時間の節約を考慮すると、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢と言えます。

4.3 資本金を300万円未満に設定して公証人手数料を抑える

株式会社の定款認証の際、公証人に支払う手数料は、会社の設立時における「資本金の額」によって段階的に異なるよう法改正が行われました。

以前は一律5万円でしたが、現在は資本金が少ないほど手数料が安くなる仕組みになっています。

具体的には、資本金の額を以下のように設定することで、公証人手数料を直接的に引き下げることができます。

資本金の額公証人手数料(定款認証手数料)最大手数料(5万円)との差額
100万円未満15,000円35,000円の節約
100万円以上300万円未満40,000円10,000円の節約
300万円以上50,000円節約なし(基準額)

初期の運転資金や対外的な信用力を考慮する必要はありますが、事業規模やビジネスモデルに照らし合わせて問題がなければ、資本金を300万円未満、あるいは100万円未満に抑えて設立することで、定款認証の手数料を最大3万5,000円節約することが可能です。

設立時のコストを極限まで抑えたい場合は、資本金の設計段階からこの手数料の差額を意識しておくとよいでしょう。

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5. 定款認証 of 費用に関するよくある質問

5.1 定款認証にかかった費用は経費にできるか

会社設立に向けて定款認証や登記手続きを行う際、支払った費用が経費になるのか疑問に思う方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、定款認証にかかった費用はすべて会社の経費として処理することが可能です。

会計上、会社設立のために直接支出した費用は「創立費」という勘定科目を使用します。

創立費は「繰延資産」として計上され、会社設立事業年度に一括して費用化する(均等償却)だけでなく、税法上の「任意償却」を選択することで、会社が黒字化して利益が出た任意の事業年度に自由に経費化することができます。

これにより、設立当初の赤字を避け、将来の節税対策に役立てることが可能です。

定款認証に関連する具体的な費用と、推奨される勘定科目の分類は以下の通りです。

費用項目推奨される勘定科目会計上の取り扱いとポイント
公証人に支払う定款認証手数料創立費繰延資産として計上し、開業後に任意のタイミングで償却できます。
紙定款に貼付する収入印紙代(4万円)創立費(または租税公課)創立費に含めて繰延資産とするか、発生時の費用として処理します。
定款の謄本手数料・電磁的記録保存手数料創立費(または通信費・雑費)金額が少額であるため、創立費に含めて一括管理するのが一般的です。

なお、これらの費用は会社が成立する前に発起人が一時的に立て替えて支払うことが多いため、領収書や受領書は大切に保管しておき、会社設立後に精算手続きを行いましょう。

5.2 定款認証の手数料に消費税は課税されるか

定款認証の手続きでは、公証役場や国に対して様々な費用を支払いますが、これらに消費税が課税されるかどうかは項目によって異なります。

結論として、公証人に支払う定款認証手数料や謄本手数料、国に納める収入印紙代には消費税は課税されません(非課税取引)

消費税法上、国や地方公共団体、公証役場などの公的な機関が行う行政手続きの手数料や、印紙税の納付などは非課税と定められているためです。

そのため、公証役場から受け取る領収書には消費税額の記載はありません。

一方で、定款作成や認証手続きを司法書士、行政書士、税理士などの専門家に依頼した場合の代行報酬には、サービスに対する対価として消費税が課税される点に注意が必要です。

各費用の消費税区分を整理すると、以下のようになります。

支払先・費用項目消費税の区分課税・非課税の理由
公証役場:定款認証手数料非課税法令に基づく行政手数料に準ずる取引であるため。
公証役場:謄本交付手数料・電磁的記録保存手数料非課税公証人の職務に伴う公的な手数料であるため。
郵便局等:収入印紙代(4万円)非課税印紙税の納付を目的とした非課税取引に該当するため。
専門家:設立手続きの代行報酬課税民間事業者が提供する専門的サービスへの対価であるため。

このように、自社で手続きを完結させる場合の公証役場への支払いはすべて非課税ですが、外部の専門家へ依頼する場合には、提示された見積もり額に消費税が含まれているかを確認しておくことが重要です。

6. まとめ

定款認証に要する費用は、会社の種類や作成方法、資本金の額によって大きく異なります。

株式会社の設立では公証役場での定款認証が必須ですが、資本金を300万円未満に設定し、さらに電子定款を導入することで、公証人手数料と収入印紙代4万円を大幅に削減できます。

一方、合同会社は定款認証の手続き自体が不要なため、認証費用は0円です。

初期費用を抑えてスムーズに会社を設立するために、電子定款の活用や最適な資本金設定、専門家への依頼などを検討し、賢く手続きを進めましょう。

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