【徹底比較】合同会社と株式会社の年間維持費はいくら?ランニングコストを抑えるコツも解説

起業や法人成りにおいて、合同会社と株式会社のどちらがランニングコストを抑えられるかは重要な比較ポイントです。

この記事では、赤字でも毎年かかる法人住民税の均等割や税理士費用、社会保険料など、両者の年間維持費の内訳を徹底比較します。

結論として、維持費の安さを最優先するなら、決算公告や役員登記の費用が不要な「合同会社」が最適です。

一方、社会的信用や資金調達力を重視するなら「株式会社」が適しています。

この記事を読めば、維持費の違いを網羅的に理解し、コストを抑えるコツまで分かります。

1. 合同会社と株式会社の年間維持費の違い

会社を設立した後に発生する年間維持費(ランニングコスト)は、合同会社と株式会社で大きく異なる部分があります。

初期費用である設立コストの安さから合同会社を選ぶケースも増えていますが、設立後にかかる毎年のコストについても正確に把握しておくことが、持続可能な企業経営において極めて重要です。

1.1 会社を維持するために毎年必ずかかる費用の全体像

法人を維持するためには、事業が黒字であるか赤字であるかにかかわらず、毎年必ず発生する固定費が存在します。

これを一般的に「法人の年間維持費」や「ランニングコスト」と呼びます。

具体的には、以下のような費用が法人の維持費として挙げられます。

  • 法人住民税の均等割(赤字であっても毎年最低約7万円が発生する地方税)
  • 決算公告の掲載費用(株式会社のみに法律で義務付けられている決算情報の開示コスト)
  • 役員の変更登記費用(株式会社に定期的に発生する登録免許税や司法書士報酬)
  • 税理士費用(日々の記帳代行や確定申告・決算書の作成を外部委託する費用)
  • 社会保険料の会社負担分(役員1名であっても加入義務がある健康保険・厚生年金保険料の補填分)

これらの費用のうち、合同会社と株式会社の最大の違いは「決算公告の義務」と「役員の任期(変更登記の頻度)」にあります。

合同会社はこれらの手続きが法律上不要、または大幅に簡略化されているため、株式会社に比べて毎年のランニングコストを低く抑えられる傾向があります。

1.2 合同会社と株式会社の維持費比較一覧

合同会社と株式会社で発生する年間維持費の違いを、項目ごとに一覧表で比較しました。

それぞれの費用が毎年どの程度発生するのか、目安を確認してみましょう。

維持費の項目合同会社(目安)株式会社(目安)費用の特徴・違い
法人住民税(均等割)年額 約7万円〜年額 約7万円〜赤字であっても必ず毎年発生する固定税金です。金額は資本金や従業員数によって変動します。
決算公告費用0円(掲載義務なし)年額 約3万円〜(官報掲載の場合)株式会社には毎年の決算を公表する義務がありますが、合同会社にはこの義務がありません。
役員変更登記費用原則不要(役員変更時のみ)約1万円〜(最長10年ごと)株式会社は役員の任期(最長10年)ごとに登記書き換え費用(登録免許税など)が必要です。合同会社は役員の任期が無制限のため、メンバーが変わらない限り費用はかかりません。
税理士費用年額 約20万円〜50万円年額 約20万円〜50万円顧問契約の有無や事業規模によって変動します。税務申告の負担は会社の形態で大きく変わらないため、同等です。
社会保険料(会社負担分)役員報酬・給与による役員報酬・給与による社会保険(健康保険・厚生年金)への加入はどちらも義務です。負担額は役員報酬の金額に応じて決まります。

このように、基本的な税金や社会保険料、税理士への報酬といった事業運営に直結するコストは両者で変わりません。

しかし、株式会社のみに義務付けられている法的な手続き費用(決算公告・役員登記)の有無によって、数万円単位のランニングコストの差が生じることになります。

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2. 合同会社の年間維持費とランニングコストの内訳

合同会社を設立した後に、毎年どのくらいのランニングコストがかかるのかは、経営を継続する上で非常に重要なポイントです。

合同会社は株式会社に比べて設立費用が安いだけでなく、年間維持費の面でもいくつかのメリットがあります。

ここでは、合同会社を維持するために毎年必ず発生する具体的な費用の内訳を詳しく解説します。

2.1 赤字でも毎年発生する法人住民税の均等割

会社が赤字であっても、法人が存在する限り毎年必ず支払わなければならない税金が「法人住民税の均等割」です。

個人の住民税とは異なり、法人の場合は利益が出ていなくても課税されるのが特徴です。

均等割の金額は、会社の資本金の額や従業員数、および登記している自治体によって異なります。

一般的な小規模な合同会社(資本金1,000万円以下、従業員数50人以下)における年間納税額の目安は以下の通りです。

自治体区分の例資本金区分従業員数年間の均等割額(目安)
東京都23区内(一括課税)1,000万円以下50人以下70,000円
一般的な市町村(県民税+市民税)1,000万円以下50人以下約70,000円

このように、売上が全くない状態や、決算が赤字であっても、毎年最低でも約7万円の税金負担が発生することを資金計画に組み込んでおく必要があります。

2.2 日々の記帳や決算申告を依頼する税理士費用

法人の決算および確定申告の手続きは、個人事業主の確定申告に比べて極めて複雑です。

そのため、多くの合同会社では税務の専門家である税理士へ業務を依頼する費用がランニングコストとして発生します。

税理士費用は、依頼する業務の範囲(毎月の記帳代行から相談まで含む「顧問契約」か、年1回の決算申告のみを依頼する「スポット契約」か)や、会社の売上規模によって大きく変動します。

契約形態主な業務内容年間費用の相場
顧問契約(月額顧問料+決算料)定期的な税務相談、記帳指導・代行、決算書・申告書の作成約30万円〜60万円
決算スポット契約年1回の決算書および法人税申告書の作成・送信のみ約10万円〜20万円

創業期で取引数が少なく、会計ソフトを使って自力で日々の帳簿付け(記帳)ができる場合は、年1回の決算申告のみをスポットで依頼することで、年間の税理士費用を大幅に抑えることが可能です。

2.3 会社負担分が発生する社会保険料

合同会社は、役員(代表社員など)が1名のみの会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。

個人事業主とは異なり、社会保険料の約半分は会社が負担(労使折半)しなければならないため、これが実質的な会社のランニングコストとなります。

社会保険料の会社負担分は、役員や従業員に支払う役員報酬・給与の額面金額に基づいて算出されます。

一般的な負担割合の目安は以下の通りです。

保険種類会社負担割合(労使折半後の目安)特徴
健康保険給与・役員報酬額の約5%都道府県ごとに料率が若干異なります。40歳以上は介護保険料が加算されます。
厚生年金保険給与・役員報酬額の約9.15%全国一律の料率です。
子ども・子育て拠出金給与・役員報酬額の約0.36%全額会社負担となります。

例えば、役員報酬を毎月30万円に設定した場合、会社が負担する社会保険料は毎月約4.5万円(年間で約54万円)に達します。

役員報酬を高く設定するほど、会社が支払うべきランニングコストも増加するため、慎重な役員報酬の設定が必要です。

なお、役員報酬を0円に設定している期間は、社会保険料の会社負担分も発生しません。

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3. 株式会社の年間維持費とランニングコストの内訳

株式会社は、合同会社に比べて社会的信用度が高い一方で、法律によって義務付けられている特有のランニングコストが存在します。

これらは合同会社では発生しない、あるいは発生頻度が極めて低い費用です。

株式会社を維持する上で避けて通れない2つの代表的なコストについて、詳しく解説します。

3.1 法律で義務付けられている決算公告の掲載費用

株式会社は、毎事業年度の終了後に「決算公告」を行い、財務状況を一般に開示することが会社法で義務付けられています。

合同会社にはこの決算公告の義務がありません。

掲載する媒体によって費用は大きく異なりますが、毎年必ず発生するコストとなります。

掲載媒体費用の目安(年間)特徴
官報約3万円〜7万円最も一般的で、多くの株式会社が利用している方法です。
日刊新聞紙約50万円〜100万円費用が非常に高額なため、大企業などを除き一般的ではありません。
電子公告0円〜数千円自社のウェブサイトに掲載する方法で、サーバー代などの実費のみで抑えられます。

株式会社は会社の規模にかかわらず決算公告を行う義務があるため、実務上最も多くの企業に選ばれている官報を利用する場合、毎年約3万円から7万円の掲載費用がランニングコストとして発生します。

この決算公告を怠った場合は、会社法違反となり100万円以下の過料に処されるペナルティが科されるリスクがあるため、必ず予算に組み込んでおく必要があります。

3.2 定期的に発生する役員の変更登記費用

株式会社には、役員(取締役や監査役)の「任期」が法律で定められています。

原則として取締役は2年、監査役は4年となっており、定款で定めることで最長10年まで延長可能です。

任期が満了すると、同じ人が引き続き役員を務める(重任する)場合であっても、必ず役員変更の登記手続きを行う必要があります。

費用の内訳金額の目安発生するタイミング
登録免許税1万円(資本金1億円超の企業は3万円)役員の任期満了に伴う改選時(再任時を含む)
司法書士への報酬約1万円〜3万円登記申請手続きを専門家に依頼する場合

合同会社には役員の任期制限がないため、役員が変わらない限りこの費用は発生しません。

しかし株式会社の場合は、同じメンバーで経営を続ける場合であっても、任期が来るたびに登録免許税を支払って登記を更新しなければなりません。

もし登記を怠り、任期満了から2週間以内に登記申請を行わなかった場合は、「登記懈怠(とうきけたい)」として裁判所から過料を科されるリスクがあります。

これも株式会社特有の定期的なランニングコストとして、忘れてはならない重要な項目です。

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4. 合同会社と株式会社のランニングコストを抑えるコツ

会社を設立した後は、事業の成否に関わらず毎年一定のランニングコストが発生します。

特に創業期や規模の小さい会社にとって、固定費となる年間維持費は少しでも低く抑えたいものです。

ここでは、合同会社と株式会社のそれぞれにおいて、年間維持費やランニングコストを効果的に削減するための具体的な4つのコツを詳しく解説します。

4.1 決算公告を電子公告にして掲載費用を削減する

株式会社には、毎決算期後に決算内容を一般に開示する「決算公告」を行う法律上の義務があります。

この決算公告の掲載方法を工夫することで、毎年の維持費を大幅に節約できます。

なお、合同会社には決算公告の義務自体がないため、この費用は発生しません。

一般的な掲載方法である「官報」への掲載には、毎年約7万4,000円の費用がかかります。

しかし、会社のホームページなどに掲載する「電子公告」を採用すれば、毎年の掲載費用を0円に抑えることが可能です。

ただし、電子公告を行うためには定款の変更手続きや、貸借対照表を5年間継続して誰でも閲覧できる状態に保つためのサーバー維持管理などが必要になります。

近年では、年間数千円程度で利用できる民間の決算公告専用サービスを利用する企業も増えています。

掲載媒体年間の掲載費用(目安)メリットデメリット
官報約74,000円手続きが定型的で確実に行える毎年高額な掲載コストが発生する
自社ウェブサイト(電子公告)0円(自社サーバー代等除く)掲載費用を完全に無料にできる5年間の継続開示義務や管理の手間がある
決算公告専用サービス約1,000円〜5,000円低コストで管理の手間を省けるサービス提供会社への登録が必要

4.2 役員の任期を最長10年に設定して登記費用を節約する

株式会社では、取締役や監査役などの役員に「任期」が定められています。

原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年となっており、任期満了に伴い同じ役員が再任する場合であっても、役員の変更登記手続きをその都度行う必要があり、登録免許税や司法書士への報酬といったコストが定期的に発生します。

登録免許税だけでも、資本金1億円以下の会社で1万円(1億円超の場合は3万円)がかかります。

このコストを抑えるためには、定款を変更して役員の任期を最長である「10年」まで伸長することが有効です。

任期を10年に延ばすことで、登記申請の回数を5分の1に減らすことができ、登録免許税や専門家への依頼費用を大幅に節約できます。

なお、合同会社には役員の任期制度自体がないため、役員構成が変わらない限り、このような定期的な変更登記費用は一切発生しません。

4.3 クラウド会計ソフトを導入して税理士費用を抑える

日々の記帳業務や決算申告をすべて税理士に一任すると、年間で数十万円規模の税理士費用が発生します。

このランニングコストを抑えるためには、クラウド会計ソフトを導入して自社で日々の記帳を行う「自計化」を進めることが重要です。

日本国内で広く利用されている「マネーフォワード クラウド」や「freee」、「弥生会計 オンライン」などのクラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードとの明細連携機能が優れており、簿記の専門知識が乏しくても自動で仕訳を作成できます。

自社で日々の入力作業を終わらせておけば、税理士への依頼範囲を「決算書の作成と確定申告のみ」に限定できるため、毎月の顧問料を支払う必要がなくなり、税理士費用を年間で半分以下に抑えることも可能になります。

4.4 自宅をオフィスとして登記し家賃や光熱費を抑える

会社を維持する上で最も大きな固定費の一つが、オフィスの家賃や水道光熱費です。

創業初期やリモートワークが中心の事業であれば、自宅を会社の「本店所在地」として登記することで、新規に事務所を借りる初期費用や賃料を完全にカットできます。

自宅をオフィスにする場合、自宅の家賃や電気代、インターネット回線料金などの一部を、事業で使用している割合(床面積や使用時間など)に応じて「地代家賃」や「水道光熱費」として会社の経費に計上(家事按分)することが可能です。

これにより、会社の法人税などの税負担を軽減でき、実質的なランニングコストの削減につながります。

ただし、賃貸物件の場合は契約書で「事務所利用」や「法人登記」が禁止されていないか事前に確認する必要があります。

もし自宅での登記が難しい場合は、月額数千円から利用できるバーチャルオフィスを活用するのも賢い選択肢です。

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5. 年間維持費の安さで選ぶなら合同会社と株式会社のどちらが良いか

起業にあたって合同会社と株式会社のどちらを選ぶべきかは、単に「年間維持費が安いから」という理由だけで決めるべきではありません。

会社の目的や将来の展望によって、最適な選択肢は異なります。

ここでは、コストパフォーマンスと社会的信用の2つの視点から、どちらの会社形態を選ぶべきかを明確に解説します。

5.1 コストパフォーマンスを最優先するなら合同会社

とにかく初期費用やランニングコストを最小限に抑えてビジネスを始めたい場合は、合同会社が圧倒的におすすめです。

合同会社は株式会社と比較して、設立時だけでなく、設立後の維持費においても多くのメリットがあります。

合同会社がコストパフォーマンスに優れている具体的な理由は以下の通りです。

比較項目合同会社株式会社
決算公告の義務なし(年間維持費を約3万円削減可能)あり(官報掲載の場合、毎年約3万円のコストが発生)
役員の任期制限なし(役員の変更がない限り登記費用は不要)あり(最長10年ごとに役員変更登記と登録免許税が必要)
資金調達の方法金融機関からの融資や自己資金が中心株式発行による外部投資家からの資金調達が可能
社会的認知度株式会社に比べるとやや低い極めて高く、取引や採用で有利に働きやすい

このように、合同会社には法律で義務付けられている決算公告や定期的な役員変更登記の必要がないため、毎年発生する固定費をほぼゼロに抑えることができます。

スモールビジネスや個人事業主からの法人成り、家族経営のプライベートカンパニーなど、ランニングコストを極限まで削りたい場合には合同会社が最適です。

5.2 社会的信用や資金調達力を重視するなら株式会社

一方で、将来的に事業を大きく拡大したい、あるいは外部からの資金調達や取引先との信用取引を重視する場合は、年間維持費が高くなったとしても株式会社を選ぶべきです。

株式会社を選択すべき主な理由は以下の通りです。

5.2.1 1. 外部からの資金調達(出資)が容易

株式会社は株式を発行することで、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルなどから広く出資を募ることができます。
合同会社でも出資者を増やすことは可能ですが、所有と経営が一致しているため、出資者は原則として経営権を持つことになり、外部からの純粋な資金調達には適していません。

5.2.2 2. 認知度の高さによる社会的信用

日本国内における「株式会社」の認知度は非常に高く、大企業や官公庁との取引において「株式会社であること」が取引条件や口座開設の審査基準になっているケースが依然として存在します。
採用活動においても、求職者に対する安心感や信頼性が高いため、優秀な人材を確保しやすいというメリットがあります。

5.2.3 3. 将来的な株式公開(IPO)が可能

将来的に上場を目指す場合は、株式会社でなければなりません。
合同会社のままでは上場できないため、将来的に組織変更を行う必要がありますが、その際には組織変更登記の費用や手間が発生します。

結論として、コストを最優先し、身の丈に合った規模で安定して事業を継続したいなら「合同会社」、外部資金を獲得して市場でのシェア拡大や将来的な上場を目指すなら「株式会社」という基準で選ぶのが、最も後悔のない選択肢と言えます。

 

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6. まとめ

合同会社と株式会社の年間維持費を比較すると、決算公告の掲載義務や役員の任期に伴う変更登記費用が発生しない分、合同会社のほうがランニングコストを大幅に抑えることができます。

したがって、設立初期のコストパフォーマンスを最優先にするなら合同会社が最適な選択肢となります。

一方で、将来的な上場や外部からの資金調達、社会的信用を重視するのであれば、維持費がかかっても株式会社を選ぶべきです。

自社のビジネスモデルや将来設計に合わせて、最適な法人格を選択しましょう。

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