「株式会社設立を考えているけれど、何から始めたらいいのか分からない…」
そんなあなたのために、この記事では株式会社設立の条件を分かりやすく、そして網羅的に解説します。
設立に必要な書類、費用、手続きの流れはもちろん、発起人や資本金、事業目的など、設立前に知っておくべき必須事項を全てカバー。
最低資本金制度廃止後の影響や、バーチャルオフィス利用時の注意点など、最新の情報を踏まえた内容となっています。
この記事を読めば、株式会社設立に必要な知識を網羅的に得ることができ、設立に向けた具体的な行動をスムーズに開始できます。
複雑な手続きも、この記事をガイドにすれば迷うことなく進められるでしょう。
会社設立という大きな一歩を踏み出すあなたを、この記事が力強くサポートします。
株式会社設立の基礎知識
会社を設立するには、まず「株式会社」とは何か、そして他の会社形態との違いやメリット・デメリットを理解することが重要です。
この章では、株式会社設立前に知っておくべき基礎知識を解説します。
株式会社とは
株式会社とは、株主の出資によって成り立つ会社形態です。
出資者は株主として株を持ち、会社の所有者となります。
株主は、出資額に応じて議決権を持ち、会社の経営に間接的に参加することができます。
株式会社は、多くの事業で採用されている一般的な会社形態であり、資金調達力が高いことが特徴です。
株式会社は、有限責任であることも大きな特徴です。
有限責任とは、株主が出資した金額の範囲内でのみ、会社の債務に対して責任を負うことを意味します。
つまり、万が一会社が倒産した場合でも、株主は出資額以上の責任を負う必要はありません。
このため、個人資産を守る観点からも、株式会社は魅力的な選択肢となります。
株式会社と合同会社の比較
株式会社と類似した会社形態として、合同会社があります。
両者の主な違いは以下の通りです。
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
設立費用 | 登録免許税などが比較的高額 | 登録免許税などが比較的安価 |
運営の柔軟性 | 定款に則った運営が必要 | 定款の制限が比較的少ない |
資金調達 | 株式発行による資金調達が容易 | 資金調達は株式会社に比べて難しい |
社会的信用 | 歴史があり、社会的信用が高い | 株式会社に比べて歴史が浅く、社会的信用は低い |
経営の意思決定 | 株主総会による意思決定 | 社員全員による意思決定 |
資金調達の容易さや社会的信用を重視するのであれば株式会社、設立費用を抑え、柔軟な運営をしたいのであれば合同会社が適していると言えるでしょう。
事業内容や将来のビジョンに合わせて適切な会社形態を選択することが重要です。
株式会社のメリット・デメリット
株式会社には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
設立前にしっかりと理解しておきましょう。
メリット
- 資金調達力が高い:株式発行により、多くの資金を調達できる。
- 社会的信用力が高い:株式会社は歴史があり、一般的に信用度が高いとされている。
- 有限責任制度:出資額以上の責任を負う必要がないため、個人資産を守ることができる。
- 経営の継続性が高い:株主が変わっても会社は存続するため、事業の継続性が高い。
デメリット
- 設立費用が高い:合同会社に比べて設立費用が高額となる。
- 運営の手間がかかる:株主総会の開催や決算報告など、運営に手間がかかる。
- 情報公開の義務がある:決算情報などを公開する義務がある。
これらのメリット・デメリットを踏まえ、自身の事業計画や経営方針に合った会社形態を選択することが重要です。
特に、資金調達や社会的信用、設立費用や運営の手間といった点を重視して検討しましょう。
株式会社の設立条件

株式会社を設立するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
これらの条件を理解することは、会社設立をスムーズに進める上で非常に重要です。
設立前にしっかりと確認しておきましょう。
発起人
発起人とは、株式会社の設立にあたり、定款の作成や認証などの手続きを行う人のことです。
発起人の人数
株式会社の設立に必要な発起人は、1人以上です。
合同会社と異なり、複数人である必要はありません。
そのため、個人で会社を設立することも可能です。
発起人の条件
発起人に特別な資格や条件は必要ありません。
未成年者や外国人でも発起人になることができます。
ただし、未成年者が発起人となる場合は、法定代理人の同意が必要です。
資本金
資本金とは、会社が事業を行うための資金のことです。
最低資本金制度の廃止と影響
以前は株式会社を設立するには最低1,000万円の資本金が必要でしたが、2006年の会社法改正により最低資本金制度は廃止されました。
現在では、1円から株式会社を設立することが可能です。
ただし、資本金の額が少ないと、会社の信用力が低く見られる可能性があるため、事業内容や規模に合わせて適切な金額を設定することが重要です。
資本金の決め方
資本金の決め方には、明確なルールはありません。
事業計画に基づき、必要な運転資金や設備投資資金などを考慮して決定します。
自己資金だけでなく、金融機関からの融資や投資家からの出資なども活用できます。
また、資本金は設立後に増資することも可能です。
事業目的
事業目的とは、会社が行う事業の内容を具体的に示したものです。
事業目的の書き方
事業目的は、具体的かつ明確に記載する必要があります。
曖昧な表現や広範すぎる表現は避けるべきです。
また、将来行う可能性のある事業も記載しておくことが推奨されます。
例えば、「インターネットを利用した情報提供サービス業」や「ソフトウェアの開発及び販売」など、具体的な事業内容を記載します。
事業目的の変更
事業目的を変更する場合には、定款の変更手続きが必要です。
株主総会の特別決議を経て、変更登記を行う必要があります。
そのため、将来的な事業展開も視野に入れて、設立時に幅広い事業目的を記載しておくことが望ましいです。
役員
株式会社には、業務執行を行う取締役と、取締役の業務執行を監査する監査役(任意)が必要です。
取締役
取締役は、会社の業務執行を行う機関です。
1名以上選任する必要があり、株主総会で選任されます。
取締役会を設置する場合には、取締役の中から代表取締役を選定します。
監査役(任意)
監査役は、取締役の業務執行を監査する機関です。
会社法では、監査役の設置は任意とされています。
ただし、委員会設置会社や大会社の場合は、監査役または監査委員会の設置が義務付けられています。
本店所在地
本店所在地とは、会社の正式な所在地のことです。
本店所在地の決め方
本店所在地は、実際に事業を行う場所にすることが一般的です。
自宅を本店所在地とすることも可能ですが、賃貸物件の場合は、賃貸契約の内容を確認する必要があります。
バーチャルオフィス利用の注意点
バーチャルオフィスを本店所在地として利用する場合には、登記可能なバーチャルオフィスを選択する必要があります。
また、郵便物の転送サービスや電話対応サービスなどの付帯サービスの内容も確認しておくことが重要です。
株式会社設立に必要な書類

株式会社を設立するためには、様々な書類を準備する必要があります。
ここでは、設立時に必ず必要な書類と、場合によっては必要となる書類を詳しく解説します。
定款
定款とは、会社の基本的なルールを定めたもので、会社の憲法とも言えます。
必ず公証役場で認証を受ける必要 があります。
定款の記載事項
- 会社名
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 発行可能株式総数
- 役員の任期
- 公告方法
定款の作成方法
定款は、電子定款と紙の定款の2種類があります。
電子定款で作成すると、収入印紙代4万円が不要 になります。
発起人決定書
発起人決定書は、誰が会社の設立に関わる発起人であるかを証明する書類 です。
発起人が複数いる場合は、全員の署名と記名押印が必要です。
就任承諾書
就任承諾書は、選任された役員がその役職に就任することを承諾したことを証明する書類 です。
取締役、監査役(設置する場合)それぞれに就任承諾書が必要です。
印鑑証明書
印鑑証明書は、発起人および取締役、監査役(設置する場合)の印鑑登録証明書 が必要です。
発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
資本金の払込証明書
資本金の払込証明書は、発起人が実際に資本金を払い込んだことを証明する書類 です。
金融機関が発行します。
その他、場合によっては必要な書類
上記以外にも、状況によっては下記のような書類が必要になる場合があります。
書類名 | 説明 | 必要な場合 |
---|---|---|
委任状 | 手続きを代理人に委任する場合に必要です。 | 専門家に設立を依頼する場合など |
財産引継書 | 個人事業を会社に引き継ぐ場合に必要です。 | 個人事業主が会社を設立する場合 |
現物出資財産目録 | 金銭以外の財産で出資する場合に必要です。 | 不動産や機械などで出資する場合 |
同意書 | 未成年が発起人または役員になる場合に必要です。 | 未成年者が関わる場合 |
賃貸借契約書 | 本店所在地を賃貸物件にする場合に必要です。 | 賃貸物件を本店とする場合 |
これらの書類は、設立の状況によって必要かどうかが変わります。
専門家に相談することで、必要な書類を正確に把握することができます。
漏れや不備があると、設立手続きが遅れる可能性があるので、注意が必要です。
株式会社設立にかかる費用

株式会社を設立するには、様々な費用が発生します。
費用の種類や金額を把握しておくことで、資金計画をスムーズに進めることができます。
主な費用項目は以下の通りです。
登録免許税
株式会社を設立する際に、法務局に納める税金です。
資本金の額に応じて金額が変わります。
電子定款を利用する場合、登録免許税が軽減されます。
資本金の額 | 紙の定款の場合 | 電子定款の場合 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 15万円 | 15万円から6万円減額された9万円 |
5,000万円以下 | 30万円 | 30万円から6万円減額された24万円 |
5,000万円超 | 60万円 | 60万円から6万円減額された54万円 |
定款認証費用
公証役場で定款を認証してもらう際に必要な費用です。
電子定款を利用する場合は、この費用は不要です。
紙の定款の場合、収入印紙代として5万円、謄本手数料として数千円程度が必要です。
そのため、合計で約5万円強かかると考えておきましょう。
司法書士報酬(代行依頼の場合)
株式会社設立の手続きを司法書士に依頼する場合、司法書士報酬が発生します。
費用は事務所によって異なりますが、一般的に5万円~15万円程度です。
依頼する業務範囲によって費用が変動します。
例えば、定款作成のみの依頼、設立登記までの依頼、設立後の諸手続きも含めた依頼など、様々なプランがあります。
事前に複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
その他費用
上記以外にも、以下のような費用が発生する場合があります。
印鑑作成費用
会社設立には、会社実印、銀行印、角印が必要になります。
印鑑の種類や材質によって費用は異なりますが、合計で1万円~3万円程度が相場です。
定款作成費用(自分で作成する場合の雛形購入費用など)
自分で定款を作成する場合、インターネットなどで雛形を購入することが可能です。
費用は数千円程度です。
交通費・通信費
法務局や公証役場への交通費、電話やメールなどの通信費も必要に応じて計上しておきましょう。
資本金
株式会社設立時に、事業開始のために必要な資金を用意する必要があります。
これは費用ではなく、会社の資産となりますが、設立時に必要な金額をあらかじめ計算しておくことが重要です。
最低資本金制度は廃止されましたが、事業内容に見合った資本金を準備することをおすすめします。
資本金が少なすぎると、会社の信用力に影響を与える可能性があります。
これらの費用を合計すると、ご自身で手続きを行う場合は10万円程度から、司法書士に依頼する場合は20万円程度からかかることになります。
設立費用を抑えたい場合は、電子定款を利用したり、ご自身で手続きを行うことを検討しましょう。
ただし、手続きに不慣れな場合は、専門家に依頼する方が確実です。
それぞれのメリット・デメリットを比較し、最適な方法を選択しましょう。
株式会社設立の手続きの流れ

株式会社を設立するための手続きの流れを、定款の作成から登記完了まで、ステップごとに詳しく解説します。
スムーズな会社設立のために、各ステップにおける必要書類や注意点などをしっかりと確認しましょう。
定款の作成・認証
定款は、会社の基本的なルールを定めたもので、いわば会社の憲法です。
株式会社を設立するには必ず作成が必要 です。
電子定款と紙の定款の2種類があり、電子定款であれば印紙税4万円が不要になります。
定款に記載する事項
- 会社名(商号)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 発起人の氏名・住所
- 株式に関する事項
定款の作成方法
定款は、専門的な知識が必要となるため、司法書士や行政書士などの専門家に依頼 するのが一般的です。
費用を抑えたい場合は、法務省のホームページにある雛形を参考に自分で作成することも可能です。
ただし、不備があると認証が受けられないため注意が必要です。
定款の認証
作成した定款は、公証役場で認証を受けなければなりません。
発起人が全員で公証役場に出向き、定款の内容を説明 します。
電子定款の場合は、オンラインで認証手続きが可能です。
設立登記の申請
定款の認証が完了したら、法務局へ設立登記の申請を行います。
申請に必要な書類を揃え、本店所在地を管轄する法務局に提出 します。オンライン申請も可能です。
設立登記に必要な書類
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
登記申請書 | 会社設立に関する情報 | 法務局のホームページからダウンロード可能 |
認証済みの定款 | 会社の基本ルール | 公証役場で認証を受けたもの |
発起人決定書 | 発起人を決定したことを証明する書類 | 発起人全員の署名・押印が必要 |
就任承諾書 | 役員の就任承諾を証明する書類 | 役員全員の署名・押印が必要 |
印鑑証明書 | 発起人、役員の印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内のもの |
資本金の払込証明書 | 資本金の払込を証明する書類 | 金融機関が発行 |
登録免許税の納付書 | 登録免許税の納付を証明する書類 | オンライン申請の場合は不要 |
登記申請の注意点
登記申請には、不備がないように正確に記入する ことが重要です。
不備があると、申請が却下され、手続きが遅れる可能性があります。
不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。
登記完了
法務局の審査が完了し、登記が完了すると、会社が正式に設立 されます。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することで、会社の設立を確認できます。
この謄本は、会社設立後の各種手続きに必要となるので、大切に保管しましょう。
これらの手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類や手続きの流れをしっかりと把握しておくこと が重要です。
また、専門家のサポートを受けることで、より確実で効率的な会社設立が可能になります。
株式会社設立後の手続き

株式会社の設立登記が完了したら、それで終わりではありません。
事業を始めるためには、様々な機関への手続きが必要です。
これらの手続きを怠ると、罰則が科せられる場合もありますので、必ず期限内に手続きを完了させましょう。
税務署への届出
法人設立届出書を提出する必要があります。
提出期限は設立日から2ヶ月以内です。
この届出により、法人税、消費税、源泉所得税などの納税義務が生じます。
法人設立届出書の提出
設立日から2ヶ月以内に所轄の税務署へ提出します。
e-Taxでの提出も可能です。
青色申告承認申請書の提出
青色申告を行う場合は、設立日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
青色申告には、税制上の優遇措置があります。
消費税の課税事業者選択届出書の提出
設立当初から消費税の課税事業者となることを選択する場合は、設立日から2ヶ月以内に提出します。
社会保険事務所への届出
従業員を雇用する場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険)および労働保険(雇用保険、労災保険)の手続きが必要です。
健康保険・厚生年金保険の届出
設立日から5日以内(事業開始日が設立日後の場合は事業開始日から5日以内)に日本年金機構へ「新規適用届」などを提出します。
雇用保険の届出
設立日から10日以内(事業開始日が設立日後の場合は事業開始日から10日以内)に公共職業安定所へ「事業所設置届」などを提出します。
労災保険の届出
設立日から10日以内(事業開始日が設立日後の場合は事業開始日から10日以内)に労働基準監督署へ「労災保険適用事業報告」などを提出します。
労働基準監督署への届出
就業規則の作成・届出、労働者名簿の作成・備付けなど、労働基準法に基づく手続きが必要です。
就業規則の作成・届出
常時10人以上の労働者を雇用する場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
10人未満の場合でも作成・届出が推奨されています。
労働者名簿の作成・備付け
労働者を雇用する場合、労働者名簿を作成し、事業場に備え付ける必要があります。
都道府県税事務所・市町村役場への届出
事業内容によっては、都道府県税、市町村税に関する手続きも必要です。
税目 | 届出先 | 概要 |
---|---|---|
法人事業税 | 都道府県税事務所 | 事業年度開始の日から2ヶ月以内 |
法人住民税 | 市町村役場 | 事業年度開始の日から2ヶ月以内 |
固定資産税 | 市町村役場 | 毎年1月1日時点の所有状況を申告 |
その他の届出・手続き
事業内容によっては、その他にも様々な手続きが必要になる場合があります。
例えば、飲食店を開業する場合は保健所への届出、建設業を営む場合は建設業許可の申請などが必要です。
事前に必要な手続きをしっかりと確認しておきましょう。
これらの手続きは複雑で煩雑なため、専門家である税理士や司法書士に相談することをお勧めします。
専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができ、時間と労力を節約できます。
また、手続きのミスを防ぐこともできます。
会社設立をスムーズに進めるためのポイント

会社設立は、複雑な手続きや多くの書類作成が必要となるため、スムーズに進めるためには事前の準備と計画が重要です。
ここでは、会社設立をスムーズに進めるためのポイントを3つの観点から解説します。
専門家への相談
会社設立に関する専門家には、主に司法書士、税理士、行政書士がいます。
それぞれの専門分野を理解し、適切な相談先を選ぶことが重要です。
司法書士への相談
司法書士は、会社設立における登記手続きの専門家です。
定款の作成や認証、設立登記申請など、法的な手続きを代行してくれます。
特に初めて会社を設立する場合は、司法書士に相談することで、手続きのミスや漏れを防ぎ、スムーズな設立を実現できます。
税理士への相談
税理士は、会社設立後の税務に関する相談に乗ってくれます。
法人税や消費税などの税金に関する手続きや、節税対策など、設立後の経営をスムーズに進める上で重要なアドバイスを得られます。
行政書士への相談
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続きの代理を専門としています。
会社設立に必要な許認可申請など、特定の事業を行う際に必要な手続きをサポートしてくれます。
専門家 | 相談内容 | メリット |
---|---|---|
司法書士 | 定款作成、登記申請など | 法的手続きの正確性向上、時間短縮 |
税理士 | 税務手続き、節税対策など | 税務リスクの軽減、経営の安定化 |
行政書士 | 許認可申請など | 事業開始に必要な手続きの円滑化 |
設立代行サービスの利用
会社設立代行サービスは、会社設立に必要な手続きを一括して代行してくれるサービスです。
専門家への個別の相談と比較して、費用を抑えつつ、手間を大幅に削減できるというメリットがあります。
設立代行サービスの種類
設立代行サービスには、司法書士事務所、行政書士事務所、税理士事務所などが提供するものや、専門の会社設立代行会社が提供するものなど、様々な種類があります。
サービス内容や料金体系も様々なので、複数のサービスを比較検討し、自身に合ったサービスを選ぶことが重要です。
設立代行サービスを選ぶ際の注意点
設立代行サービスを選ぶ際には、料金体系やサービス内容だけでなく、実績や信頼性も確認しましょう。
口コミや評判を参考にしたり、無料相談を利用して疑問点を解消したりすることで、安心して依頼できるサービスを見つけることができます。
スケジュール管理
会社設立には、定款の作成・認証、設立登記申請、登記完了など、様々な手続きがあり、それぞれに一定の期間が必要です。
スムーズに設立するためには、事前に全体のスケジュールを把握し、計画的に手続きを進めることが重要です。
設立までの期間
会社設立にかかる期間は、手続きの進め方や書類の不備の有無などによって異なりますが、一般的には2週間~1ヶ月程度かかります。
余裕を持ったスケジュールを立て、遅延が発生した場合の対応も考えておくことが大切です。
スケジュール管理ツール
スケジュール管理には、カレンダーアプリやタスク管理ツールなどを活用すると便利です。
手続きの期限や必要な書類などをリスト化し、進捗状況を随時確認することで、漏れや遅延を防ぐことができます。
これらのポイントを踏まえ、事前の準備と計画をしっかりと行うことで、会社設立をスムーズに進めることができます。
必要に応じて専門家のサポートを受けながら、効率的に手続きを進めていきましょう。
まとめ
この記事では、株式会社設立の条件について、必要書類や費用、手続きの流れまで詳しく解説しました。
株式会社を設立するには、発起人、資本金、事業目的、役員、本店所在地の5つの条件を満たす必要があります。
最低資本金制度は廃止されましたが、資本金の額は事業計画に基づいて慎重に決定する必要があります。
また、事業目的は具体的かつ明確に記載し、将来の事業展開も考慮することが重要です。
役員は会社の意思決定機関であり、適切な人選が必要です。
本店所在地は事業の実態に合わせて決定し、バーチャルオフィスを利用する場合は注意点を確認しましょう。
株式会社設立に必要な書類は、定款、発起人決定書、就任承諾書、印鑑証明書、資本金の払込証明書などです。
費用は登録免許税、定款認証費用、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬などがかかります。
手続きの流れは、定款の作成・認証、設立登記の申請、登記完了です。
設立後は、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署への届出が必要です。
会社設立をスムーズに進めるためには、専門家への相談や設立代行サービスの利用が有効です。
また、設立スケジュールをしっかりと管理することも重要です。
この記事が、これから株式会社を設立しようと考えている方の参考になれば幸いです。