【2024年10月開始】法人の代表者住所を非公開にする「代表取締役等住所非表示措置」とは?手続き・デメリットを解説

2024年10月1日より、株式会社などの設立や役員変更登記の際、法人の代表者住所を一部非公開にできる「代表取締役等住所非表示措置」が開始されました。

これまでプライバシー保護の観点から要望が多かった代表者住所の非表示ですが、本制度を利用することで登記簿謄本(登記事項証明書)上の住所を市区町村までにとどめることが可能です。

この記事では、新制度の概要や利用するための要件、法務局での具体的な手続き方法に加え、銀行での法人口座開設や融資への影響といった重大なデメリットまで詳しく解説します。

制度のメリットとリスクを正しく理解し、自社にとって最適な選択をするための参考にしてください。

2024年10月開始の代表取締役等住所非表示措置とは

2024年(令和6年)10月1日より、法人の代表者住所に関する新しい制度がスタートしました。
それが「代表取締役等住所非表示措置」です。

これまで、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば誰でも代表者の自宅住所を閲覧できる状態でしたが、この新制度により、一定の要件を満たすことで代表者の住所を非公開にすることが可能になりました。

ここでは、本制度の概要や導入された背景、対象となる法人について詳しく解説します。

法人の代表者住所が非公開になる新制度の概要

代表取締役等住所非表示措置とは、商業登記規則等の改正に伴い、株式会社などの代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所について、登記事項証明書等において非表示とすることができる制度です。

従来、法人の代表者住所は取引の安全性を担保するために公開が義務付けられていました。

しかし、この措置を利用することで、登記事項証明書や登記事項要約書には代表者の住所の代わりに市区町村名まで(指定都市の場合は行政区まで)が記載され、番地以降の詳しい住所は非表示となります。

これにより、不特定多数の第三者に自宅住所を知られるリスクを大幅に軽減することができます。

なぜ代表者住所の非表示が可能になったのか

これまで原則公開とされていた代表者の住所が非表示可能になった背景には、主にプライバシー保護の観点と、起業を促進する国の狙いがあります。

近年、インターネットの普及により、誰でも簡単に法人の登記情報を取得・閲覧できるようになりました。
それに伴い、代表者の自宅住所が意図せず拡散されたり、ダイレクトメールが大量に届いたり、悪意のある訪問を受けたりするプライバシー上のリスクが問題視されるようになりました。

また、自宅を本店所在地として起業するケースや、女性起業家、ストーカー・DV被害者などにとって、自宅住所の公開は起業の大きな心理的ハードルとなっていました。

このような課題を解決し、より安全に安心して会社を設立・運営できる環境を整備し、日本国内の起業を促進するために本制度が導入されました。

対象となる法人と登記の種類

代表取締役等住所非表示措置は、すべての法人やあらゆる登記のタイミングで無条件に利用できるわけではありません。

対象となる法人格や、申出を行うことができる登記の手続きには定めがあります。

対象となる主な法人と登記の種類は以下の表の通りです。

項目対象となる内容
対象となる法人株式会社、合同会社、合名会社、合資会社など(※特例有限会社や外国会社は対象外)
対象となる役員代表取締役、代表執行役、代表社員、代表清算人
申出ができる登記の種類設立の登記、代表取締役等の就任の登記(再任を含む)、代表取締役等の住所移転による変更の登記

本措置は、対象となる登記の申請と「同時」に申出を行う必要があります。

すでに登記されている代表者の住所を、単に非表示にするためだけの登記申請や申出を行うことはできない点に注意が必要です。

これから会社を設立する方や、役員の重任登記、引っ越しに伴う住所変更登記を控えている法人が対象となります。

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代表取締役等住所非表示措置を利用するための要件

2024年10月1日から開始された代表取締役等住所非表示措置を利用するためには、法務省が定める一定の条件をクリアする必要があります。

この制度はすべての法人が無条件で利用できるわけではなく、対象となる法人の種類や手続きのタイミングが厳密に定められています

ここでは、株式会社とその他の法人に分けて、具体的な適用要件を詳しく解説します。

株式会社の場合の要件

代表取締役等住所非表示措置の対象となるのは、原則として株式会社の代表取締役、代表執行役、および代表清算人です。

株式会社がこの措置を利用するためには、登記の申請と同時に申し出を行う必要があり、上場会社か非上場会社かによって満たすべき要件や必要な添付書面が異なります。

上場株式会社の要件

金融商品取引所に株式を上場している株式会社の場合、社会的信用がすでに担保されているとみなされるため、比較的簡格な要件で住所非表示措置を利用できます。
具体的には、上場会社であることを証する書面を提出することが求められます。

非上場株式会社の要件

非上場の株式会社が代表者住所を非公開にする場合、実体のないペーパーカンパニーの悪用を防ぐ観点から、上場企業よりも厳格な要件が課されます。

株式会社としての実態があり、適切に運営されていることを証明するための書類を揃えなければなりません。

株式会社における代表取締役等住所非表示措置の主な要件は、以下の表のとおりです。

会社の区分主な利用要件と必要な証明
上場株式会社金融商品取引所に上場していることを証する書面(上場証明書など)を提出できること。
非上場株式会社会社の継続性や実態を証明するため、株式会社の設立登記後一定期間が経過していること、または所定の要件を満たすことを証する書面(実質的支配者情報一覧表の写しなど)を提出できること。
共通の要件設立の登記、代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転の登記など、代表取締役等の住所が登記簿に記録される登記の申請と同時に申し出ること

合同会社などその他の法人の場合

法人の代表者住所の非公開化について、合同会社や一般社団法人、NPO法人などの経営者からも関心が寄せられていますが、現在のところ合同会社など株式会社以外の法人は代表取締役等住所非表示措置の対象外となっています。

この制度は会社法の規定に基づく株式会社の代表取締役等を対象として設計されているため、合同会社の代表社員や、一般社団法人の代表理事などの住所を登記簿上で非表示にすることはできません。

その他の法人形態でプライバシー保護やDV被害等の対策を検討している場合は、個別の事情に応じて法務局や専門家に相談し、代替となる安全確保の手段を検討する必要があります。

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法人の代表者住所を非公開にする手続き方法

2024年10月1日から開始された「代表取締役等住所非表示措置」を利用するためには、所定の手続きを管轄の法務局で行う必要があります。

ここでは、具体的な手続きに必要な書類や申出の流れ、そして実際に登記簿謄本(登記事項証明書)にどのように記載されるのかを詳しく解説します。

手続きに必要な書類

代表取締役等住所非表示措置の申出を行うためには、通常の登記申請書類に加えて、法人の実在性や本店所在地の確認ができる特定の添付書面が必要です。

法人の種類(上場会社か非上場会社かなど)によって必要となる書類が異なります。

法人の種類必要となる主な添付書面
上場株式会社上場していることを証する書面(金融商品取引所のホームページの写しなど)
非上場株式会社株式会社が受取人として記載された書留郵便等の受領証代表取締役等の氏名および住所が記載された市町村長等の作成した証明書(住民票の写しなど)実質的支配者情報一覧の写し(公証人の認証を受けたもの)または実質的支配者情報一覧の保管証明書
特例有限会社・持分会社など法人が受取人として記載された書留郵便等の受領証代表者等の氏名および住所が記載された市町村長等の作成した証明書(住民票の写しなど)

非上場会社の場合は、本店所在地に宛てた書留郵便等の受領証など、本店所在地に法人が実在していることを証明する書類が必須となります。

事前に郵便物を受け取る準備をしておくことが重要です。

法務局への申出の流れ

代表取締役等住所非表示措置は、いつでも単独で申し出ることができるわけではありません。

設立登記や代表取締役の就任、重任、住所移転などの登記申請と同時に申し出る必要がある点に注意が必要です。

1. 登記申請の準備と申出書の作成

役員の変更や本店移転など、対象となる登記申請を行うタイミングに合わせて準備を進めます。
通常の登記申請書に加えて、「代表取締役等住所非表示措置の申出」を行う旨を記載し、前述の必要書類を揃えます。

2. 管轄の法務局への提出

準備した書類を、法人の本店所在地を管轄する法務局に提出します。
提出方法は、窓口への持参、郵送、またはオンライン申請のいずれでも可能です。
オンライン申請の場合でも、添付書面は別途郵送等で提出する場合があります。

3. 法務局での審査と登記完了

法務局にて、登記申請の内容と住所非表示措置の要件を満たしているかが審査されます。
書類に不備がなければ登記が実行され、措置が適用されます。
単独での申出は却下されるため、必ず登記申請とセットで行うようにしてください。

登記簿謄本での記載はどうなるか

代表取締役等住所非表示措置が講じられると、登記簿謄本(登記事項証明書)における代表者の住所は完全に消去されるわけではありません。

最小行政区画(市区町村)までの記載となり、それ以降の町名や番地、マンション名などが非表示となります。

例えば、本来の住所が「東京都千代田区霞が関一丁目1番1号」である場合、措置適用後の登記簿には「東京都千代田区」までが記載されます。

指定都市の場合は「大阪府大阪市北区」のように、区の名称までが記載されます。

これにより、プライバシーを保護しつつも、どの地域に居住しているかという最低限の透明性は確保される仕組みとなっています。

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代表取締役等住所非表示措置のデメリットと注意点

2024年10月から開始された「代表取締役等住所非表示措置」は、法人の代表者のプライバシーを保護する画期的な制度ですが、利用にあたってはいくつかのデメリットや注意点が存在します。

登記簿謄本(登記事項証明書)から住所が非公開になることで、第三者からの信用調査や各種手続きにおいて思わぬ支障が生じる可能性があります。

ここでは、具体的にどのような影響があるのかを詳しく解説します。

金融機関の口座開設や融資への影響

法人口座の開設や金融機関からの融資を受ける際、銀行などの金融機関は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」に基づき、厳格な本人確認および法人の実在性確認を行います。

通常、金融機関は登記簿謄本を確認して代表者の住所を把握しますが、住所非表示措置を利用している場合、謄本だけでは代表者の住所を確認できません。

そのため、代表者個人の印鑑証明書や住民票など、追加の公的書類の提出を求められることになります。

結果として、口座開設の審査に通常よりも時間がかかったり、融資の実行が遅れたりするリスクが考えられます。

不動産登記など他の手続きへの影響

法人が事業を行う上で、登記簿謄本を提出する場面は多岐にわたります。

代表者住所が非表示になっていることで、以下のような手続きに影響が出る可能性があります。

不動産取引における影響

法人が不動産を購入・売却する際の不動産登記手続きでは、代表者の権限や本人確認が重要となります。
司法書士による本人確認作業において、登記簿上の住所と実際の住所の照合ができないため、追加の証明書類の準備が必要となり、不動産取引の決済手続きが煩雑化する恐れがあります。

許認可申請や契約への影響

建設業、宅地建物取引業、古物商などの許認可事業を営む場合、行政機関への申請書類において役員の住所証明が求められます。
また、新規の取引先と基本契約を結ぶ際の与信審査でも、代表者の住所が確認できないことがマイナスに評価されるケースもゼロではありません。

郵便物の受け取りに関する注意

代表取締役等住所非表示措置を利用すると、登記簿上は市区町村までの記載となるため、代表者個人を宛先とした郵便物の配達に影響が出る場合があります。

特に注意が必要なのは、裁判所からの訴状や公的機関からの重要書類の送達です。

法人の本店所在地ではなく、代表者の自宅宛に書類が送付されるべきケースにおいて、住所が非公開であるために送達が遅延し、法的な不利益を被るリスクがあります。

デメリットと注意点のまとめ表

代表取締役等住所非表示措置を利用する際の主なデメリットと影響範囲を以下の表に整理しました。
制度の利用を検討する際の参考にしてください。

影響が生じる場面具体的なデメリット・注意点必要な対応策
金融機関(口座開設・融資)本人確認が登記簿のみで完結せず、審査が長期化する可能性がある。印鑑証明書や住民票など、追加の本人確認書類をあらかじめ準備する。
不動産登記・許認可申請手続きの際に代表者の住所証明が別途求められ、手間が増加する。各手続きの管轄機関や専門家(司法書士・行政書士)に事前確認を行う。
取引先との契約(与信審査)透明性が低いと判断され、新規取引のハードルが上がる懸念がある。求められた場合は、速やかに住所を証明できる書類を提示する姿勢を持つ。
郵便物・法的書類の送達代表者個人宛の重要書類が届きにくくなり、対応が遅れるリスクがある。本店所在地での郵便物管理を徹底し、必要に応じて転送設定を行う。

まとめ

2024年10月開始の「代表取締役等住所非表示措置」は、経営者のプライバシー保護の観点から、法人の代表者住所を登記簿上で市区町村までの表記に留め、非公開にできる制度です。

設立や役員変更の登記時に、所定の要件を満たして法務局へ申し出ることで利用できます。

ただし、住所が非表示になることで、金融機関での口座開設や融資審査、不動産登記などの場面において、代表者であることを証明する印鑑証明書等の追加書類が求められるデメリットが生じます。

制度の利用にあたっては、プライバシー保護の利点と、手続き上の負担増加という懸念点を比較検討し、慎重に判断することが重要です。

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