会社設立の資本金で「見せ金」は絶対NG!バレるリスクと正しい資金調達法を解説

会社設立の資本金準備で、「一時的にお金を借りてきて資本金があるように見せかける『見せ金』」を検討していませんか?

結論から言うと、見せ金は会社法で固く禁じられた違法行為であり、絶対に行ってはいけません。

この記事では、見せ金が登記後の通帳履歴や融資審査などでバレる典型的なパターンと、会社の設立無効や刑事罰といった重大なリスクを徹底解説します。

さらに、資本金が不足している場合に利用できる日本政策金融公庫の融資制度など、国が認めた正しい資金調達方法も具体的に紹介。

見せ金のリスクを完全に理解し、健全な会社設立を実現するための知識がすべて手に入ります。

会社設立時の見せ金は会社法に抵触する危険な行為

会社設立を目指す際、多くの起業家が直面するのが「資本金」の問題です。

自己資金が不足している場合、「一時的にお金を借りて資本金があるように見せかけられないか?」という考えが頭をよぎるかもしれません。
しかし、この「見せ金」と呼ばれる行為は、会社法に抵触し、会社の将来を根底から揺るがす極めて危険な行為です。

この章では、まず「見せ金」とは何か、そしてなぜ絶対にしてはいけないのか、その法的根拠と本質的な問題点を詳しく解説します。

そもそも会社設立における「見せ金」とは

「見せ金」とは、会社設立の登記手続きを完了させるためだけに、一時的に他人から資金を借り入れ、それを発起人(会社を設立する人)の口座に入金し、資本金の払込みが完了したかのように見せかける行為を指します。
そして、会社の設立登記が完了した直後に、その資金を借りた相手に全額返済します。

手元に資金が残らないため、実質的な資本金はゼロのままです。

この行為は、資本金の額を大きく見せることで対外的な信用度を高めたい、あるいは最低限の資本金を用意できないといった理由から行われますが、法的に全く認められていません。

見せ金と混同されやすい行為に「預け合い」があります。

両者の違いを明確に理解しておきましょう。

項目見せ金預け合い
資金の提供者発起人以外の第三者(知人、親族、金融業者など)発起人が株式の引受・払込を行う金融機関
手口第三者から借りた資金を払込み、登記後にすぐ返済する。金融機関から融資を受け、その資金を同行に払込む。ただし、その借入金を返済するまで、金融機関は払込金の引き出しに応じないという裏約束(通謀)がある。
法的根拠判例により払込みが無効とされる(仮装払込み)。会社法第64条で明確に禁止されている。

どちらも資本充実の原則に反する違法行為ですが、特に預け合いは会社法で名指しで禁止されている悪質な行為です。
しかし、見せ金も判例によって払込みそのものが無効と判断されており、決して許されるものではありません。

なぜ見せ金は絶対にしてはいけないのか

見せ金が許されない理由は、単に「ルール違反だから」という単純なものではありません。

会社の根幹に関わる法律や、事業を継続していく上での実質的な問題が深く関わっています。

第一に、見せ金による資本金の払込みは、法的に「無効」です。

過去の最高裁判所の判例では、見せ金は「会社に対して現実の出資の効果を生じさせない仮装の払込み」であると明確に判断されています。
これは、会社法が定める「資本充実の原則(会社は、その資本金の額に相当する財産を現実に確保すべきであるという原則)」に真っ向から反するためです。

法的に無効な払込みによって設立された会社は、設立自体が無効と判断される重大なリスクを負うことになります。

第二に、刑事罰の対象となる可能性があります。

会社設立登記の際に法務局へ提出する払込証明書は、公的な書類です。

見せ金によって虚偽の払込みを行い、それを真実であるかのように申請して登記することは、刑法第157条の「公正証書原本不実記載等罪」に該当するおそれがあります。
この罪が成立した場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑罰が科される可能性があります。

第三に、会社の事業資金が実質的に存在しない状態でスタートすることになります。

資本金は、設立直後の運転資金や設備投資など、事業を軌道に乗せるための重要な元手です。

見せ金は登記後すぐに返済してしまうため、会社には事業を行うための資金が全くない状態になります。
これでは、事務所の家賃や備品の購入、仕入れ代金の支払いもできず、事業計画は絵に描いた餅となり、設立後すぐに経営が行き詰まることは火を見るより明らかです。

安易な気持ちで行った見せ金は、法的なペナルティだけでなく、事業そのものを破綻させる直接的な原因となります。会社の設立は、事業のスタートラインです。

その第一歩を、偽りと不正で始めることは、将来にわたって大きな禍根を残す行為に他なりません。

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見せ金がバレる典型的なパターンと重大なリスク

「少し借りて、登記が終わったらすぐに返せばバレないだろう」という軽い気持ちで「見せ金」に手を出そうと考えていませんか?

しかし、その安易な考えが、設立したばかりの会社の未来を根底から揺るがす、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

見せ金は、専門家が見ればすぐにわかる典型的なパターンがあり、発覚した際には想像以上に重いペナルティが科せられます。

この章では、見せ金がなぜバレるのか、その具体的な発覚パターンと、発覚した場合に会社と経営者が直面する重大なリスクについて詳しく解説します。

なぜ見せ金はバレるのか

見せ金は、会社設立登記の時点では発覚しにくいかもしれません。

しかし、会社設立後の事業活動において、必ずと言っていいほど資金の流れを第三者に見せる機会が訪れます。
その際に、不自然な資金の動きとして専門家の目に留まり、発覚に至るケースが後を絶ちません。

登記後の通帳の動きで発覚

見せ金の最も典型的な手口は、発起人個人の口座に一時的に資金を振り込み、資本金の払込証明書を作成した後、すぐにその資金を引き出して借入先に返済するというものです。
この「入金直後の不自然な大口出金」という記録は、通帳に明確に残ります

会社設立登記の時点では、法務局は通帳のコピーの「払い込まれた」という部分しか確認しません。
しかし、その後の融資申し込みや税務調査の際には、通帳の履歴全体がチェックされます。
プロの目から見れば、設立直後に資本金と同額が引き出されている動きは極めて不自然であり、見せ金であると即座に疑われます。

融資審査の際に発覚

会社設立後に事業を軌道に乗せるため、多くの経営者が日本政策金融公庫や民間の銀行、信用金庫などから創業融資を受けようとします。
この融資審査の過程が、見せ金が発覚する最も多いタイミングと言えるでしょう。

金融機関は融資審査において、事業計画の妥当性だけでなく、経営者の信頼性も厳しく評価します。
その一環として、自己資金の形成過程を確認するため、過去半年から1年分の個人通帳と、設立した会社の通帳の提出を必ず求めます
審査担当者は、資本金が入金された直後に同額が引き出されている記録を見逃しません。
この時点で「払込の仮装」、つまり見せ金であると判断され、融資の申し込みは100%に近い確率で否決されます。

税務調査で発覚

会社を設立すると、数年に一度、税務署による税務調査が行われる可能性があります。
税務調査官は、申告内容が正しいかを確認するため、帳簿書類だけでなく、設立当初にまで遡って銀行口座の履歴を徹底的に調査します。

調査官は資金の流れを分析するプロフェッショナルです。
設立直後の資本金の不自然な動きは、税務調査においても格好の指摘対象となります
見せ金が発覚した場合、会計処理全体の信頼性が疑われ、他の項目についても通常より厳しい調査が行われるきっかけとなり得ます。

見せ金がバレた場合の4つのペナルティ

万が一、見せ金が発覚してしまった場合、単に「融資が受けられない」というだけでは済みません。

会社法違反や刑法に抵触する行為として、会社と経営者自身に深刻なペナルティが科せられる可能性があります。

会社の設立が無効になるリスク

見せ金は、資本金の払込を仮装する行為であり、会社法に違反します。
判例では、見せ金による設立登記は無効と判断される可能性が示されています。
もし利害関係者(取引先や債権者など)からの訴えによって「会社設立無効の訴え」が認められれば、会社の法人格そのものが設立当初から存在しなかったことになります
そうなれば、これまで会社名義で行ってきた契約や取引がすべて無効となり、事業の継続は不可能になります。

刑事罰の対象となる可能性

見せ金は、会社法第965条の「払込仮装罪」に該当する犯罪行為です。
この罪が適用された場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」という非常に重い刑事罰が科せられる可能性があります。
さらに、虚偽の申請で登記を行ったとして、刑法第157条の「公正証書原本不実記載等罪」に問われる可能性も否定できません。
軽い気持ちで行った行為が、経営者自身に前科をつける結果になりかねないのです。

法律罪状罰則内容
会社法 第965条払込仮装罪5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(または併科)
刑法 第157条公正証書原本不実記載等罪5年以下の懲役または50万円以下の罰金

金融機関からの信用を失う

融資審査で見せ金が発覚した場合、その事実は金融機関の記録に残り、会社および代表者個人の信用情報は著しく毀損されます
一度でも不正行為が発覚すれば、その金融機関から将来にわたって融資を受けることは絶望的になります。
さらに、金融機関の間で信用情報が共有されることもあるため、他の銀行や信用金庫からの資金調達も極めて困難になるでしょう。
これは、事業拡大のチャンスを自ら永久に手放すことに等しい行為です。

融資や許認可が受けられなくなる

金融機関からの信用失墜は、当然ながら事業資金の調達を不可能にします。
自己資金だけで事業を運営できれば問題ありませんが、多くの事業では運転資金や設備投資のために融資が不可欠です。
資金調達の道が閉ざされることは、会社の成長を止め、最悪の場合は資金繰りの悪化から倒産へと直結します。

また、建設業や古物商、人材派遣業など、事業を行うために許認可が必要な業種では、申請や更新の際に一定の財産的基礎(純資産額)が要件とされている場合があります。
見せ金によって資本金が実態と異なっていることが発覚すれば、この要件を満たしていないと判断され、許認可が下りない、あるいは取り消されるという致命的な事態に陥る可能性があります。

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資本金が不足している場合の正しい資金調達方法

会社設立の際に自己資金だけで資本金を準備するのが難しい場合でも、見せ金のような違法な手段に頼る必要は一切ありません。

起業家を支援するための、公的・私的な資金調達方法が数多く存在します。

ここでは、見せ金に頼らずに、正々堂々と資本金を準備するための5つの具体的な方法を解説します。

自己資金で資本金を準備する

最も基本的かつ健全な方法は、自分自身で貯めたお金、つまり自己資金を資本金に充てることです。

金融機関から創業融資を受ける際にも、自己資金をどれだけ準備できたかは、事業への熱意や計画性を示す重要な指標と見なされます。

目標額に向けて計画的に貯蓄することはもちろん、使っていない私物を売却して資金を作ることも有効な手段です。

すぐに目標額に達しない場合でも、コツコツと資金を準備してきた姿勢は、融資審査においてプラスに評価されるでしょう。

親族や知人から借り入れる際の注意点

親や兄弟、親しい友人などから資金を借り入れる(出資してもらう)方法も選択肢の一つです。
しかし、身近な関係だからこそ、金銭トラブルは深刻な関係悪化につながる可能性があります。

親族や知人から支援を受ける際は、以下の点に必ず注意してください。

  • 契約書(金銭消費貸借契約書)を必ず作成する
    口約束は絶対に避け、必ず「金銭消費貸借契約書」を作成しましょう。
    借入額、返済期間、返済方法、利息の有無などを明確に記載し、双方が署名・捺印して保管します。これにより、後の「言った・言わない」というトラブルを防ぎます。
  • 贈与税のリスクを理解する
    年間110万円を超える金額を返済の約束なく受け取った場合、贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。
    借り入れであることを客観的に証明するためにも、契約書の作成に加え、返済は手渡しではなく銀行振込などを利用し、通帳に記録を残すことが極めて重要です。
  • 事業計画を丁寧に説明する
    たとえ身内であっても、大切な資金を預かることに変わりはありません。
    どのような事業を行い、どのように返済していく計画なのかを事業計画書などを用いて丁寧に説明し、理解と納得を得ることが信頼関係を維持する上で不可欠です。

日本政策金融公庫の創業融資制度を活用する

起業家にとって最も心強い味方の一つが、政府系の金融機関である「日本政策金融公庫」です。

民間銀行に比べて、実績のない創業期の事業者に対しても積極的に融資を行っており、多くの起業家が活用しています。

特に代表的なのが「新創業融資制度」です。

制度名主な特徴ポイント
新創業融資制度原則として無担保・無保証人で利用可能。
融資限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)。
創業資金総額に占める自己資金の要件が撤廃されるなど、利用しやすくなっている。
創業時の資金調達として最もポピュラーな選択肢です。
ただし、審査では事業計画の実現可能性や自己資金の準備状況などが総合的に判断されます。
中小企業経営力強化資金認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けることで、低金利で融資を受けられる制度。
融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)。
専門家(税理士や中小企業診断士など)のサポートを受けながら事業計画を策定するため、審査通過の可能性が高まり、経営基盤も強化できます。

これらの融資を受けるためには、説得力のある事業計画書の作成が必須となります。

事業内容、市場分析、収支計画などを具体的にまとめ、なぜ資金が必要で、それをどう活用し、どう返済していくのかを明確に示しましょう。

地方自治体の制度融資を利用する

お住まいの都道府県や市区町村が、地域の金融機関や信用保証協会と連携して提供している「制度融資」も有力な選択肢です。

自治体が利子の一部を負担(利子補給)してくれたり、信用保証協会への保証料を補助してくれたりするため、日本政策金融公庫の融資よりも低い金利で借り入れできる場合があります。

手続きは、まず自治体の担当窓口や地域の商工会議所・商工会に相談し、その後、指定された金融機関に申し込みを行うのが一般的です。

公庫の融資と並行して検討したり、組み合わせて利用したりすることも可能です。

「〇〇県 制度融資 創業」「〇〇市 創業者融資」といったキーワードで検索し、ご自身の地域の制度を調べてみましょう。

補助金や助成金を活用する

補助金や助成金は、国や地方自治体が政策目標の達成のために提供する資金で、原則として返済が不要という大きなメリットがあります。

ただし、融資とは異なり、いくつかの注意点があります。

  • 原則として後払い
    補助金・助成金は、事業計画に沿って経費を支出し、その実績報告が承認された後に支払われる「後払い」が基本です。そのため、会社設立時の資本金そのものに直接充当することはできません。設立後の設備投資や販路開拓、人材採用などの費用に活用するものと理解しましょう。
  • 申請期間と要件が厳しい
    公募期間が限られており、申請書類も複雑なものが多いため、周到な準備が必要です。

代表的なものには、販路開拓などに使える「小規模事業者持続化補助金」や、従業員の雇用に関連する「キャリアアップ助成金」などがあります。
これらを活用することで、設立後の事業運営にかかる費用を抑え、経営の安定化を図ることができます。

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見せ金を疑われないための資本金払い込み手続き

会社設立のプロセスにおいて、資本金の払い込みは法的に定められた重要な手続きです。
この手続きを正しく行わないと、意図せず「見せ金」を疑われ、会社の信用を根底から揺るがす事態になりかねません。

ここでは、見せ金と判断されるリスクを完全に排除し、クリーンなスタートを切るための具体的な資本金払い込み手続きを3つのステップで詳しく解説します。

発起人個人の通帳に振り込む

会社設立時の資本金は、まだ存在しない「会社名義の口座」ではなく、必ず「発起人個人の銀行口座」に払い込む必要があります。
これは会社法で定められたルールであり、登記申請の際にもこの通帳の記録が証拠となります。

具体的な手順は以下の通りです。

  1. 使用する口座の準備
    発起人(会社設立を企画し、定款に署名した人)のうち、代表となる1名の個人名義の普通預金口座を用意します。
    新しく口座を開設する必要はありませんが、既存の口座を使う場合は、プライベートな入出金と資本金の動きが混在しないよう、残高がゼロに近い口座や、取引履歴がシンプルな口座を選ぶと後々の手続きがスムーズです。
  2. 資本金の払い込み実行
    各発起人が、定款で定めた自身の出資額を、上記で用意した代表発起人の口座に振り込みます。この際、通帳に「誰が」「いつ」「いくら」払い込んだかが明確に記録されることが最も重要です。
    振込名義人は、出資者である発起人の氏名がわかるようにしてください。発起人が1名の場合は、自身の別の口座から振り込むか、一度現金を引き出して同口座に「預け入れ」として入金します。この場合も、預け入れた日付と金額が資本金の額と一致するようにします。

この通帳の記録が、資本金が確かに存在することを示す第一の客観的な証拠となります。

資本金の払い込みを証明する書類の作成方法

資本金の払い込みが完了したら、法務局へ会社設立登記を申請するために、その事実を証明する「払込証明書」を作成します。

この書類と関連資料の準備に不備があると、登記申請が受理されないため、慎重に進めましょう。

登記申請には、主に以下の書類一式を合綴(がってつ)して提出します。

書類名内容と作成のポイント
払込証明書資本金の全額が払い込まれたことを会社の代表者が証明する書類です。
以下の項目を記載し、作成した会社の実印(代表者印)を押印します。
・払い込まれた総額
・払い込みがあった株数
・1株の払込金額払い込みが行われた日付
・会社の本店所在地と商号(会社名)
・代表取締役の氏名
払込先口座の通帳コピー実際に資本金が払い込まれた事実を客観的に示すための証拠です。
以下の3つのページを必ずコピーしてください。
1.通帳の表紙
2.表紙を1枚めくった見開きページ(銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が記載されているページ)
3.資本金の入金が記帳されたページ(各発起人からの振込や預け入れの記録がすべて記載されているページ)
コピーを取ったら、資本金の入金が記載されている箇所にマーカーなどで印を付けておくと、登記官が確認しやすくなります。

これらの書類(払込証明書を1ページ目とし、その後に通帳のコピーを順番に重ねる)をホチキスでまとめ、各ページのつなぎ目に会社の実印で「契印(けいいん)」を押します。

これで、一連の証明書類が完成します。

会社設立後も資本金はすぐに引き出さない

会社設立登記が無事に完了し、会社名義の銀行口座が開設できた後も注意が必要です。

見せ金を疑われないために、最も重要なのが「資本金のその後の使い方」です。

発起人の個人口座に預けていた資本金は、会社名義の口座が開設され次第、速やかにその口座へ移します。
この資金は、会社の事業活動のために使われるべき「事業資金」です。

もし、会社口座へ移した直後や、設立から間もない時期に、資本金の大部分を理由なく引き出したり、発起人の個人口座へ戻したりすると、それは「一時的に借りてきたお金を資本金に見せかけただけ」と判断される典型的なパターンです。

このような資金の動きは、融資審査や税務調査の際に必ずチェックされ、見せ金の強力な証拠とみなされてしまいます。

資本金は、以下のような事業目的のために使用しましょう。

  • 事務所や店舗の賃貸契約にかかる初期費用(敷金、礼金、保証金)
  • PC、デスク、複合機などのオフィス備品の購入費用
  • 商品の仕入れ代金
  • 広告宣伝費やWebサイト制作費
  • 当面の運転資金(人件費、光熱費など)

これらの支払いのために資本金を引き出す際は、必ず請求書や領収書といった証拠書類を保管し、「何のために資金を使ったのか」を明確に説明できるようにしておくことが、健全な会社経営の第一歩であり、見せ金の疑いを晴らす最善の策となります。

まとめ

会社設立における「見せ金」は、会社法に違反する絶対にしてはならない行為です。

一時的に資本金があるように見せかけても、登記後の口座の動きや融資審査、税務調査などで発覚するリスクが極めて高いです。

見せ金が発覚すれば、会社の設立が無効になったり、刑事罰の対象となったりと、事業の根幹を揺るがす重大なペナルティを科されます。

資本金が不足している場合は、日本政策金融公庫の創業融資や自治体の制度融資といった正当な方法で調達し、健全な会社経営をスタートさせましょう。

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